【養育費相談支援センターホームページより】
Q
A
相手と話合いがまとまった場合は口約束でなく、書面にしておきましょう。 できれば公正証書を作成しておくことをお勧めします。公正証書に強制執行認諾条項が入っていれば、不払いになったときに強制執行ができます。
相手と話合いができなかったり、話がまとまらない場合は家庭裁判所の調停で決めることができます。 調停でまとまらないときは、離婚後の養育費請求の場合であれば家庭裁判所が審判で養育費を決めます。 調停や審判で決めれば同じように強制執行ができます
他の養育費の相談内容Q&Aは、こちらからご覧いただけます。
養育費相談はこちら